ニュージーランドのビザ/移民局
ビザ情報
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。
移民局は何をするところ?
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移民局とは英語でイミグレーション(Immigration)といい、「出入国管理」または「出入国審査」を行う場所です。略称でイミグレと呼ばれています。
外国に短期滞在や就労・居住する場合に必ず必要になってくるビザ。そのビザの審査や発給を行っているのが移民局です。
【注意】こちらのページは移民局のビザページの簡易的な和訳を行った一般情報のみとなります。移民局の情報は頻繁に変更されますので、最新情報は移民局のHPを必ずご確認ください。ビザのみのご質問は移民アドバイザーや弁護士に行うようお願いいたします。
ニュージーランドのビザの種類
ニュージーランドでは以下のような各種ビザの申請を行う場合に移民局を利用します。ビザの種類 | 目的 | 備考 |
---|---|---|
観光ビザ Visitor Visa |
・観光を目的としたビザ ・就労不可 ・就学可(最長3ヶ月) |
・3ヶ月以内であればビザなしで滞在可 ・3ヶ月以上滞在予定の方はビザ申請が必要(滞在資金証明などが必要) |
学生ビザ Student Visa |
・14週間以上フルタイムで就学することを目的としたビザ ・条件により就労可 |
・3ヶ月以内の就学であれば観光ビザで就学可能 ・フルタイムで14週間以上学校をお申込みで申請できる ・6ヶ月以上の場合、胸部レントゲン検査が必要 ・滞在資金証明が必要 |
ワーキングホリデービザ Working Holiday Visa |
・休暇を過ごす目的でニュージーランドに1年までの長期滞在できるビザ ・就労可 ・就学可(最長6ヶ月) |
・18歳~30歳の独身者または子供を同伴しない既婚者が条件 ・条件によっては胸部レントゲンの検査が必要 |
ポストスタディ―ワークビザ Post Study Work Visa |
・就労を目的としたビザ |
・ある一定の学校を卒業した場合に取得できるビザ |
就労ビザ Work Visa |
就労を目的としたビザ | 申請した雇用主の元でのみ就労可 |
パートナービザ Partnership Visa |
ある特定以上のNZビザを所有している/NZ国籍のパートナーにビザをサポートしてもらうビザ | 二人が純粋かつ継続的なパートナーシップ関係にあることを移民局に証明する必要あり |
ビザの延長・変更
ニュージーランドでの各種ビザの延長、変更が可能なパターンは以下の通りです。ただし、ビザ延長・変更承認につきましては、ニュージーランド移民局の判断となりますので、場合によっては却下される可能性があります。
ビザの延長
延長するビザ | 条件 |
---|---|
観光ビザ | 最初のビザなし期間3ヶ月と合わせて最長9ヶ月まで ※更に条件あり。詳しくは移民アドバイザーへお問い合わせください。 |
学生ビザ | 就学を延長する場合 |
ワーキングホリデー | 3ヶ月延長可能 ⇒3ヶ月以上NZ国内の農園で働いた証明が必要。 |
就労ビザ | 初回に申請した雇用主の元で就労する場合(スキルレベルにより制限回数など異なる) |
パートナービザ | 引き続き二人が純粋かつ継続的なパートナーシップ関係にあることを 移民局に証明する必要あり。ワークビザや永住権などビザの種類により申請に必要な書類が異なる。 |
ビザの変更(切替)
変更前のビザ | 変更後のビザ | 条件 |
---|---|---|
観光ビザ ワーキングホリデー |
→ 学生ビザ | 観光ビザからの場合のみ、6ヶ月以上就学する場合は胸部レントゲン検査が必要 |
観光ビザ 学生ビザ |
→ ワーキングホリデー | 胸部レントゲン検査、健康診断が必要な場合あり |
学生ビザ | → 観光ビザ | 胸部レントゲン検査、健康診断が必要な場合あり |
ワーキングホリデー | → 観光ビザ | 健康診断を受診する必要あり |
学生ビザ ワーキングホリデー |
→ パートナービザ | ・健康診断/胸部レントゲン検査/無犯罪証明書が必要な場合あり ・二人が純粋かつ継続的なパートナーシップ関係にあることを移民局に証明する必要あり ・ビザの種類により申請条件が異なる |
ワークビザ | → 永住権 | ポイント制で様々な条件があります。 |
パートナービザ | → 永住権 | ・1年以上の同居生活とその証明をする必要あり ・二人が純粋かつ継続的なパートナーシップ関係にあることを移民局に証明する必要あり ・その他条件あり |
ビザに関する詳しい情報に関して
弊社では移民局のホームページの簡易的な翻訳といった形でビザ情報を掲載しております。観光ビザやワークビザ、パートナーシップビザなど、就学に関係のないビザのみのお問い合わせに関しましては、移民アドバイザー・弁護士にご相談をお願いしております。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
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