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在留届けについて
初めての方へ

外国に住所または居所を決めて3ヶ月以上滞在する人は在留届を提出することが義務付けられています。ニュージーランドについたら在留届を提出しましょう。こちらのページでは一般的な情報をご案内いたしております。より詳しい情報は日本総領事館にお問合せ下さい。



在留届とは?

外国に住所または居所を決めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条よりその地域を管轄する日本大使館または総領事館に、在留届を提出することが義務付けられています。
近年、海外で生活をする日本人が急増しています。在留届を提出することにより、海外在留邦人が事件や事故、災害にあったのではないかと思われる際に日本国大使館や総領事館が安否の確認や緊急連絡、救援活動等を迅速に行うことができます。
もちろん、「最近連絡がないけどもしかしたら事故・事件にあったのでは…」といった家族からの問い合わせに対しても、在留届があることで迅速に確認を取ることできます。オークランドは治安の良い街とは言っても、いつ事件や事故、災害にあうか分かりません。自分自身、そして日本にいる家族の為に、オークランドに到着しましたらすぐに在留届の提出をしましょう。



在留届の提出方法について

在留届の提出方法には大きく分けて2つあります。在留届の用紙を持参、FAX、郵送する方法と、インターネット上で提出する方法があります。在留届提出後、住所変更等があった場合は、初めに在留届を提出した方法で手続きを行う必要があります。
在留届に関する内容は外務省のホームページも合わせて参考にしてください。



インターネットでの申請方法

在留届電子届出システム・ORRネットにアクセスして手続きをします。ORRネット上で提出者の情報(名前やパスポートの番号等)を入力するだけで在留届の提出ができるので大変便利です。
在留届の提出が完了した後、登録したメールアドレス宛に在留届受け取り確認のメールが届きます。
変更が生じた場合、ORRネットから変更します。その際最初に登録したパスワードが必要となりますので忘れないようにしてください。



直接・FAX・郵送での申請方法

在留届を提出する場合、ウェリントンにある日本大使館、オークランド日本総領事館、クライストチャーチ日本総領事館の3ヶ所で邦人在留届を提出することができます。
外務省のホームぺージより、在留届の用紙をダウンロード・プリントします。
提出先は、下記の3ヶ所です。在留届の用紙も手に入れることができます。



在ニュージーランド日本国大使館(ウェリントン)

営業時間 9:00~12:00、13:30~16:30
住所 Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington
電話番号 (04) 473-1540
E-Mail consular@wl.mofa.go.jp


在オークランド日本国総領事館

営業時間 9:00~12:00、13:00~15:30
住所 Level 15, AIG Building, 41 Shortland Street, Auckland
電話番号 (09) 303-4106


在クライストチャーチ出張駐在官事務所

営業時間 9:00~12:00、14:00~16:00
住所 12 Peterborough Street, Christchurch
電話番号 (03) 366-5680

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