ガーディアンビザ
ビザ情報
ビザ情報に関しての注意事項
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。
ガーディアンビザとは
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ニュージーランドでは、10歳未満の学生は、認可された学校の学生寮に滞在、もしくは両親のどちらかが一緒に住んで世話をすることが義務付けられています。17歳以下(またはYEAR 9-13) のお子様の場合も、保護者はガーディアンビザの申請が可能です。お子様が、18歳以上で、またYear 1-Year 13にご入学をしない場合、保護者はガーディアンビザの申請ができませんので、ご注意ください。
ガーディアンビザとはお子様の保護者(片親のみ)が、ガーディアン(保護者)として、NZに一緒に滞在できるビザで、最高12ヶ月の滞在が認められます。 また、お子様の学生ビザの更新時に再度ガーディアンビザの申請も可能です。
ガーディアンになれる方
●親権を持つ両親のどちらか、もしくは裁判所から法的に指名された方。●自国でもお子様と一緒に住みお世話をされている方。
上記2つを満たしている方です。
申請に必要な書類
訪問者ビザ申請書 | 申請書はNZ移民局ホームページにて申請書(Visitor Visa Application INZ1017)ダウンロード可 ※2018年2月より、オンライン申請も可能になりました(移民局ガーディアンビザ申請ページ) |
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ビザ申請料 | 日本国内からのオンライン申請:無料 ※申請センターへ提出する場合には、手数料5,400円が必要 ※ニュージーランド国内からのオンライン申請料 $246 |
※2019年7月より、International Visitor Conservation and Tourism Levy (略 IVL)という、いわゆる観光税が導入されました。観光、ワーキングホリデー、一部の学生ビザや就労ビザなどニュージランドに一時期間滞在する方は、$100のIVLの支払いをする必要が出てきますのでご注意ください。有効期間は同じく2年間で、複数回の渡航が可能。
パスポート | 滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの。 在日韓国籍の方は日本への再入国許可がある事 |
パスポート用写真 | 6か月以内に撮影されたもの2枚(申請書所定の位置に貼るため) |
滞在資金に関する証明 | 1ケ月につきNZ$1,000相当の滞在資金があることを証明できるもの。またはすでにAccomodationをお支払いの場合は1ヶ月につきNZ$400相当の滞在資金があることを証明できるもの。 滞在資金証明はいずれも本人名義で1ヶ月以内に発行された預金残高証明書等を提出すること。 ニュージーランド出国の航空券またはその支払い証明書:修学期間以上の期間が有効である往復の航空券のコピー(旅行会社からの予約確認書及び領収書のコピーでも可)、またはニュージーランドを出国するための航空券購入が可能な資金を持っていること。 次の目的地がビザを必要とする国であれば、その国のビザも必要です。 ニュージーランド国籍又は永住権を持つ親戚や 友人から、滞在資金、帰国の保証を保証してもらう事もできます。この場合はSponsorship Form for Temporary Entry (INZ1025) を提出してください。 |
親子関係を証明する書類 | 戸籍謄本等 |
健康診断 | 1年以上の滞在する方は、胸部レントゲンを受診しなくてはなりません。 ※指定病院、指定医師のもとで診断を受けます。過去36ヶ月以内に受診された方は、再診の必要はありません。 ただし、前回の申請から、6カ月以上日本に滞在されていた方は胸部レントゲンを再受診をする必要があります。 |
※提出種類の原本がカラーの場合は、カラーコピーをして提出。
※オンライン申請の場合は、全ての書類・写真をカラーでアップデート。
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